成年後見事業
1.成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、ものごとを適切に決めることが一人では難しくなった場合に、ご本人の思いを大切にしながら、財産や生活についての重要なことを決める人(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、ご本人が不利益にならないように守る制度です。
※判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つの制度があります。
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
| 対象となる人 |
判断能力が 不十分な人 |
判断能力が著しく 不十分な人 |
判断能力が 欠けているのが 通常の状態の人 |
2.支援の内容
〇訪問などにより、ご本人の状況に変化がないか見守りをします。
〇ご本人の生活に必要な契約や費用の支払い手続きをします。
(施設入所・病院の入院契約や福祉サービスの利用料の支払いなど)
〇ご本人の財産を管理します。
(預貯金の管理や不動産の管理・処分、遺産相続の手続きなど)
※補助・保佐・後見のいずれかによって支援内容が異なります。
3.利用を希望されるときは
ご本人の住所地を担当する家庭裁判所に、必要な書類を整えて提出します。これを申立てといいます。
申立てができるのは、ご本人の他に配偶者、四親等以内の親族、市町長などです。
4.費用は
〇原則として、申立てに必要な書類の取り寄せや手続きに費用が掛かります。
〇支援開始後の成年後見等への報酬の金額は、家庭裁判所が本人の不利益にならないように決めます。
お問い合わせ先
くらしサポート課 電話 42-1332



