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安芸高田市社会福祉協議会

〒731-0521 広島県安芸高田市吉田町常友1564番地2
TEL:(0826)42-2941(代表)

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成年後見事業

成年後見事業

1.成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、ものごとを適切に決めることが一人では難しくなった場合に、ご本人の思いを大切にしながら、財産や生活についての重要なことを決める人(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、ご本人が不利益にならないように守る制度です。

※判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つの制度があります。

  補助 保佐 後見
対象となる人

判断能力が

不十分な人

判断能力が著しく

不十分な人

判断能力が

欠けているのが

通常の状態の人

 

2.支援の内容

〇訪問などにより、ご本人の状況に変化がないか見守りをします。

〇ご本人の生活に必要な契約や費用の支払い手続きをします。

 (施設入所・病院の入院契約や福祉サービスの利用料の支払いなど)

〇ご本人の財産を管理します。

 (預貯金の管理や不動産の管理・処分、遺産相続の手続きなど)

※補助・保佐・後見のいずれかによって支援内容が異なります。
 

3.利用を希望されるときは

ご本人の住所地を担当する家庭裁判所に、必要な書類を整えて提出します。これを申立てといいます。

申立てができるのは、ご本人の他に配偶者、四親等以内の親族、市町長などです。

 

4.費用は

 

〇原則として、申立てに必要な書類の取り寄せや手続きに費用が掛かります。

〇支援開始後の成年後見等への報酬の金額は、家庭裁判所が本人の不利益にならないように決めます。

 

お問い合わせ先

くらしサポート課 電話 42-1332